相続税がいくらかかるかご存じですか?

相続税がいくらかかるかご存じですか?
自分の親が亡くなった時、または、配偶者の方が亡くなりになった時、
相続税がいくらかかるかご存じでしょうか?
実は相続税には控除があり、相続する財産の総額が基礎控除額以内の金額であれば相続税は発生いたしません!
相続税の基礎控除額の計算は民法で定められた「3000万円+600万円×法定相続人の数」
という計算式で計算されます。
相続税は、相続した遺産がこの基礎控除額超えた場合に発生し、その場合は税務署への申告が必要となるのです。
逆を言えば、相続した遺産金額が基礎控除額以下の金額であれば税務署へ申告する必要はございません。
一つ例を挙げてみます。相続人が配偶者と子供3人の場合ですと、
法定相続人の人数は4人となります。ですので、基礎控除額の計算式にあてはめると、
まずは、3000万円の控除額と法定相続人が4人ですので600万円×4人で2400万円
合計5400万円が基礎控除額となります。
ですので、相続する財産の合計金額が基礎控除額の5400万円以内であれば相続税はかかりません。
逆に、遺産の総額が5400万円を超える場合は、亡くなってから10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
では、遺産はどのように計算すればよいでしょうか?
遺産を計算するには、まず、「お亡くなった方が所有していた財産を、お亡くなりなった日の時点で換金した場合いくらになるのか?」
ということを調べなければなりません。
つまり、お亡くなりになった方が保有していた、現金預金、有価証券、不動産、その他の財産も全て換金し、
生命保険をかけていた場合はその金額も含めた総額を調べる事になります。
とはいえ、
お亡くなりになった方の遺産の総額をすべて把握するのは簡単ではございません。
ですが、残された遺族の解決策は家の中を片付けながら一つ一つ確認していく他ありません。
ですので、来るべき日に備え、生前の内に準備しておく事が大変重要となります。
【相続について簡単に学ぶ】
相続とは ある人が亡くなった時に、その人が持っていた財産を身内の人が引き継ぐという制度
相続人とは 無くなった方の財産を相続する人(引き継ぐ人)
被相続人 自身が亡くなり、自分の財産を相続される人
相続の開始は、被相続人が亡くなったら時から始まる。
(疎遠になっていたりして亡くなったことを知らなくても始まる。)
相続が開始されると、相続人は、被相続人の全ての財産と債務を承継する。
(家やお金といった良いものだけでなく、借金やローンなどの悪いものも含まれる。)
承継 主に権利や義務などを引き継ぐこと
継承 文化や事業など、広い意味で受け継ぐこと
※ほぼ同じ意味だが、承継の方が法律的に合った表現
被相続人の一審に専属した権利は、承継されない。
(他人に移転できないもののこと。例えば、ゴルフの会員や国家資格、年金受給権など)
誰が相続人になるかは民法で定められており、それに従って相続人になる人を「法定相続人」という。
法定相続人 配偶者の方と相続人と血のつながりのある血族相続人からなります。
配偶者は存在していれば必ず相続人となり、血族相続人は民法に定められた順序で相続人となります。
配偶者 結婚している相手の方であり、夫婦の一方のことを言います。
血族相続人 被相続人の血のつながりの親族である相続人の事 簡単に言うと、①子 ②親 ③兄弟姉妹
内縁の妻や夫、元妻や元夫は、配偶者でないので相続人になれない。
内縁の関係 夫婦としての生活をしているが、婚姻の届出をしていないので法律上では夫婦と認められない関係のことをいう。
※血族相続人は、胎児や養親子でも〇 完全に縁を切る特別養子縁組の場合は×
養子縁組 血の繋がりのない者同士を、法律上の親子にすること。養子縁組をしても、元々の実親子との関係は変わらない。
原則は成人同士が行うもので、養子が未成年の場合は、裁判所の許可を得る。
養子が15歳以下の場合は親権者が代わりに行う。
特別養子縁組 実親と子どもは縁を切り、養親と養子を法律上の実子にする縁組みのこと。
養親は25歳以上の夫婦であり、裁判所の許可が必要。養子は原則6歳未満で、親権者の同意が必要。
※養子縁組は親が二人いることになり、特別養子縁組は養親だけになる。
直系尊属 祖父母、親、子、孫、ひ孫、といった縦に続く関係を直系といい、自分を中心として父祖の世代のことをいう。
直系卑属 上と同様で、自分を中心として子や孫の世代をいう。
※血族相続人の優先順位②の親というのは、直系尊属のこと。
代襲相続 相続人の子の事。相続人が相続の開始以前に死亡している場合や、欠格事由や廃除によって、
相続権を失っていたら、その相続人の子が代わって相続人となること。
再代襲相続 代襲相続から、同様にまたその者の子に代わること。直系卑属が続く限り、再代襲相続も続く。
※欠格事由 遺言書の不正など
※廃除 被相続人に対する虐待や著しい非行など
★相続順位よりも、有効な遺言があればそれが最優先